介護保険制度を利用した
「住宅改修」について

ホームへ

村松商事株式会社
住宅関連
TEL 0467−89−2688
担当 村松
塩崎

お気軽にご相談ください

ケアマネージャー様へ

ランクに関係なく要支援・要介護認定を受けているすべての方が対象となります。

介護保険認定について
介護保険ってどんなもの? 寒川町
介護保険のしくみ 茅ヶ崎市
介護保険制度 平塚市
介護保険制度 藤沢市

施工例

<支給額・自己負担額>

介護保険の認定を受けた方に限りサービスが受けられます。
尚、認定のランクにかかわりなく、1人あたり
20万円まで(支給限度額)のサービスが受けられます。自己負担額は1割となります。
たとえば・・・
階段と廊下に手摺を取り付けた費用総額が18万円だったとすると自己負担額は、
1万8千円(18万円×1割)となります。
ただし、費用総額が20万円を超えた場合は、超えた金額分がすべて自己負担となります。
たとえば・・・
階段に手摺を取り付け、便器を和式から洋式に変更した費用総額が22万円だったとすると自己負担額は、
4万円(20万円×1割+2万円)となります。

<工事申請方法>

地方自治体の介護保険適用課への申請が必要となります。
地方自治体認定のケアマネージャーとともに
当社の福祉住環境コーディネーターが申請のお手伝いをいたしますのでお気軽にご相談ください。

<支払方法>

本人が10割業者へ支払った後、保険者(地方自治体)は本人に9割支払います。(償還払い)

<工事の種類>   

ア)手摺の取り付け工事 イ)段差の解消
廊 下
トイレ
玄 関
浴 室
屋外アプローチ
その他
居 室
廊 下
便 所
浴 室
玄関等
の各室間の床
の段差を解消
ウ)滑りの防止及び移動の円滑化等
のための床材の変更
エ)引き戸等への扉の取替え
<居室>
畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更
<浴室>
床材の滑りにくいものへの変更等
引き戸
折 戸
アコーディオンカーテン等
への取り替え
オ)洋式便器等への便器の取替え カ)その他アからオの住宅改修に
付帯して必要となる住宅改修
ウォシュレット付便座
暖房便座
普通便座

  <工事種類詳細>

ア 手すりの取付け 戻る
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒防止若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するもの。
     

イ 床段差の解消 戻る
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するためのもの。敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等

ウ 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または道路面の材料の変更  戻る
居室においては畳敷から板製床材、ビニール系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、道路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定される。

エ 引き戸等への扉の取替え 戻る
開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等へ取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。自動ドアの動力部分の費用は対象とならない。

オ 洋式便器等への便器の取替え  戻る

和式便器を 洋式便器に取り替える場合等。ただし、和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれない。また、水洗化又は簡易水洗化の費用は対象とならない。

カ その他アからオの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 戻る
住宅改修に付帯して必要となる住宅改修としては、それぞれ以下のもの
(ア)手すりの取付け
 手すりの取付けのための壁の下地補強
(イ)床段差の解消
 浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事
(ウ)床材の変更
 床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備
(エ)扉の取替え
 扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
(オ)便器の取替え
 便器の取替えに伴う給排水設備工事、床材の変更


お問い合わせ